2010年9月27日月曜日

外資企業のネットショッピング解禁とICP

先日、中国政府が外資企業にネットショッピングを解禁したニュースを報告したところ、
読者の方から以下のようなコメントをいただきました。

「この通達。全部読んでも、経営性ICPとの関係がよく判らないですね。ショップオーナーにネットショップを貸し出すモールはICPが必要だけれど、単独、独自ドメインのネットショップにはICPは要らなくなったってことなのでしょうかね?で、外資もできるようになったということ?」

コメントをいただき、ありがとうございました。

とてもいい質問と思います。コメントをくれた方は、恐らく中国のECビジネスに興味を持って、
私のブログにも注目してくれているのでしょう。(真感谢~)

まず、「ICP(Internet Content Providerの略)」とは、
中国政府がインターネットの管理手段の一つとして、
個人も企業も、内資も外資もすべて、
WEBサイトを中国国内にサーバーを置いて公開する場合に必要とされるライセンスです。

したがって、独自ドメインで中国国内にネットショップを開設する場合には、
今回の通達を受けてもなおICPの取得が必要とされます。
ここまでは以前と変わりません。

しかし、今回の通達では、経営性ICPが外資100%の企業にも
許可されることになったことが大きく前進したところです。

WEBサイト上で商品を販売したり、広告を掲載する場合に必要な、
経営性ICPの取得は今まで100%の外資企業には認められていませんでした。
(単なるWEBサイトで必要なICPは「非経営性ICP」と呼ばれ、
100%外資企業であっても届け出れば認められます。)

中国の法律では、経営性ICPを取れる外資企業は、
外資の出資比率が49%以下の、中国企業と合弁して設立された会社とされていたからです。

今回の通達では、今まで経営性ICP取得が不可能でした外資の出資比率50%以上の企業であっても、
中国国内に拠点があり、自社が製造した商品や調達した商品の販売を行う場合に限定して、
ICPを許可することが定められました。

これにより、100%外資企業も、条件を満たせば、
自社サイトで自社商品を販売することが出来ました。解禁という意味はここにあります。

中国に拠点を持っていなければなりませんが、
中国のECビジネスにとっては大きな一歩となるでしょう。

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